条文
第197条の2
第1項
普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、監査委員が心身の故障で職務を果たせないときや非行があるときは、議会の同意を得て辞めさせることができます。
知事や市町村長は、監査委員が心身の故障のため職務を果たせないと認めるときや、監査委員に職務上の義務違反やそのほか監査委員にふさわしくない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、その監査委員を辞めさせることができます。
この場合(知事や市町村長が監査委員を辞めさせる場合)には、議会の常任委員会か特別委員会で、公聴会を開かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
ざっくり口語訳(第2項)
監査委員を、第1項の場合(心身の故障や義務違反・非行を理由に、議会の同意を得て辞めさせる場合)のほかは、本人の意思に反して辞めさせることはできません。