条文第192条第1項選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)選挙管理委員会の処分や裁決についての、都道府県や市町村を被告とする訴訟では、選挙管理委員会がその都道府県や市町村を代表します。