条文
第19条
第1項
普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議員選挙の有権者で満25歳以上の人は、別の法律で定めるところにより、都道府県や市町村の議会の議員に選ばれることができます(被選挙権)。
第2項
日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
ざっくり口語訳(第2項)
日本国民で満30歳以上の人は、別の法律で定めるところにより、都道府県知事に選ばれることができます(被選挙権)。
第3項
日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
ざっくり口語訳(第3項)
日本国民で満25歳以上の人は、別の法律で定めるところにより、市町村長に選ばれることができます(被選挙権)。