条文第19条第2項日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)日本国民で満30歳以上の人は、別の法律で定めるところにより、都道府県知事に選ばれることができます(被選挙権)。