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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の6第1項

条文

第180条の6

第1項

普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
  1. 一
    普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
  2. 二
    普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
  3. 三
    地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
  4. 四
    普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の委員会や委員は、予算を作り執行することや、議案を出すことなどはできません。(ただし、例外があります。)

都道府県や市町村の委員会や委員は、

  • 都道府県や市町村の予算を作ることも、それを執行することもできません。

  • 都道府県や市町村の議会の議決を経なければならない事件について、議案を出すことはできません。

  • 地方税を課して徴収することも、分担金か加入金を徴収することも、過料を科すこともできません。

  • 都道府県や市町村の決算を議会の認定にかけることはできません。

  • ただし、法律に特別の定めがあるものについては、この決まりは適用されません。