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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の2第1項

条文

第180条の2

第1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、委員会や委員と協議して、事務の一部を委員会などに委任したり、補助執行させたりできます。(ただし、例外があります。)

知事や市町村長は、その権限に属する事務の一部を、その都道府県や市町村の委員会や委員と協議して、

  • 都道府県や市町村の委員会、委員会の委員長(教育委員会では、教育長)、委員か、これらの委員会や委員の事務を補助する職員か、これらの委員会や委員の管理に属する機関の職員に委任することができます。

  • これらの委員会や委員の事務を補助する職員か、これらの委員会や委員の管理に属する機関の職員に、補助執行させることができます。

  • ただし、政令で定める都道府県や市町村の委員会や委員については、この委任や補助執行の決まりは適用されません。

  • この決まりが適用されない都道府県や市町村の委員会や委員は、政令で定めます。