条文
第163条
第1項
副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
副知事と副市町村長の任期は4年です。(ただし、例外があります。)
副知事と副市町村長の任期は4年です。
ただし、知事や市町村長は、任期の途中でも、副知事や副市町村長を解職(辞めさせること)できます。
副知事と副市町村長の任期は4年です。(ただし、例外があります。)
副知事と副市町村長の任期は4年です。
ただし、知事や市町村長は、任期の途中でも、副知事や副市町村長を解職(辞めさせること)できます。