条文第161条第1項都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県には副知事を、市町村には副市町村長を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)都道府県には、副知事を置かなければなりません。市町村には、副市町村長を置かなければなりません。ただし、条例で定めれば、副知事や副市町村長を置くことはしなくてかまいません。第2項副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)副知事と副市町村長の定数は、条例で定めます。