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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第161条

条文

第161条

第1項

都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県には副知事を、市町村には副市町村長を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県には、副知事を置かなければなりません。

  • 市町村には、副市町村長を置かなければなりません。

  • ただし、条例で定めれば、副知事や副市町村長を置くことはしなくてかまいません。

第2項

副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

副知事と副市町村長の定数は、条例で定めます。