条文
第161条
第1項
都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県には副知事を、市町村には副市町村長を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県には、副知事を置かなければなりません。
市町村には、副市町村長を置かなければなりません。
ただし、条例で定めれば、副知事や副市町村長を置くことはしなくてかまいません。
都道府県には副知事を、市町村には副市町村長を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県には、副知事を置かなければなりません。
市町村には、副市町村長を置かなければなりません。
ただし、条例で定めれば、副知事や副市町村長を置くことはしなくてかまいません。