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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条の2の2第1項

条文

第138条の2の2

第1項

普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の執行機関は、議会の議決や法令などに基づく事務を、自らの判断と責任で誠実に管理し執行しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の執行機関は、その都道府県や市町村の条例や予算など議会の議決に基づく事務と、法令や規則などの規程に基づくその都道府県や市町村の事務を、自らの判断と責任で、誠実に管理し執行しなければなりません。