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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第132条

条文

第132条

第1項

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議員は、議会の会議や委員会で、無礼な言葉を使ったり、他人の私生活にわたる発言をしたりしてはなりません。

都道府県や市町村の議会の会議や委員会では、議員は、

  • 無礼な言葉を使ってはなりません。

  • 他人の私生活にわたる発言をしてはなりません。