条文第132条第1項普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)議員は、議会の会議や委員会で、無礼な言葉を使ったり、他人の私生活にわたる発言をしたりしてはなりません。都道府県や市町村の議会の会議や委員会では、議員は、無礼な言葉を使ってはなりません。他人の私生活にわたる発言をしてはなりません。