条文
第132条
第1項
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
ざっくり口語訳(第1項)
議員は、議会の会議や委員会で、無礼な言葉を使ったり、他人の私生活にわたる発言をしたりしてはなりません。
都道府県や市町村の議会の会議や委員会では、議員は、
無礼な言葉を使ってはなりません。
他人の私生活にわたる発言をしてはなりません。
議員は、議会の会議や委員会で、無礼な言葉を使ったり、他人の私生活にわたる発言をしたりしてはなりません。
都道府県や市町村の議会の会議や委員会では、議員は、
無礼な言葉を使ってはなりません。
他人の私生活にわたる発言をしてはなりません。