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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第131条第1項

条文

第131条

第1項

議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議場の秩序を乱したり、会議を妨害したりする者がいるときは、議員は、議長の注意を促すことができます。