条文第131条第1項議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)議場の秩序を乱したり、会議を妨害したりする者がいるときは、議員は、議長の注意を促すことができます。