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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第117条第1項

条文

第117条

第1項

普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議長と議員は、自分や一定の親族に関わる事件の議事に加われません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議長と議員は、自分か、父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件や、自分かこれらの人が従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その議事に加わることができません。

ただし、議会の同意があったときは、その議長や議員は、

  • 会議に出席できます。

  • 発言できます。