条文
第105条の2
第1項
普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
ざっくり口語訳(第1項)
議会や議長の処分・裁決をめぐって都道府県や市町村が訴えられたときは、議長がその都道府県や市町村を代表します。
議会や議長の処分か裁決についての、都道府県や市町村を被告とする訴訟では、議長がその都道府県や市町村を代表します。
議会や議長のことを、第138条の2第1項・第2項では「議会等」といいます。