条文
第100条の2
第1項
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
議会は、議案の審査や事務の調査に必要な専門的な調査を、学識経験のある人などにさせることができます。
都道府県や市町村の議会は、議案の審査や、その都道府県や市町村の事務に関する調査のために必要な専門的事項についての調査を、学識経験のある人などにさせることができます。
議会は、議案の審査や事務の調査に必要な専門的な調査を、学識経験のある人などにさせることができます。
都道府県や市町村の議会は、議案の審査や、その都道府県や市町村の事務に関する調査のために必要な専門的事項についての調査を、学識経験のある人などにさせることができます。