条文
第10条
第2項
住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
ざっくり口語訳(第2項)
住民は、自分の属する都道府県や市町村の役務の提供をひとしく受けることができ、その負担を分かち合わなければなりません。
住民は、法律の定めるところにより、自分の属する都道府県や市町村の役務の提供を、権利としてひとしく受けることができます。
住民は、法律の定めるところにより、自分の属する都道府県や市町村の負担を分かち合って負わなければなりません。