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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第10条第1項

条文

第10条

第1項

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の区域内に住所がある人は、その市町村と、その市町村を含む都道府県の住民となります。