条文第10条第1項市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)市町村の区域内に住所がある人は、その市町村と、その市町村を含む都道府県の住民となります。