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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第6条の5第1項

条文

第6条の5

第1項

地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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