条文第18条の3第7項認可地縁団体は、前各項に掲げる事項(次条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、当該事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に届け出なければならない。この場合において、届出を受けた市町村長は、当該届出に係る事項について、第一項の台帳に記載するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)現在準備中です。