条文第18条の3第3項第一項の規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第三項の通知があつた場合について適用する。この場合において、第一項第九号中「認可年月日」とあるのは、「森林組合法第百条の二十第二項第七号の日又は同法第百条の二十二第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日」とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。