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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第18条の3第2項

条文

第18条の3

第2項

前項の規定は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第三項の通知があつた場合について適用する。この場合において、前項第九号中「認可年月日」とあるのは、「土地改良法第七十六条の十二第二項第五号の日又は同法第七十六条の十三第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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