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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第17条の2第1項

条文

第17条の2

第1項

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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