本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第13条の2 (基準給与年額の算定方法)第6項

条文

第13条の2(基準給与年額の算定方法)

第6項

普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を地方警務官の基準給与年額とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

現在準備中です。