条文第13条の2(基準給与年額の算定方法)第2項前項の報酬、給料又は手当の額には、普通地方公共団体の長等がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の報酬、給料又は手当を含むものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。