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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の3第6項

条文

第12条の3

第6項

普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

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