条文第12条の3第3項実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。一新商品の生産等の目標二新商品等の内容三新商品の生産等の実施時期四新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。