| 不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い | 都道府県 | 千円 七〇、〇〇〇 | |
| 指定都市 | 四〇、〇〇〇 | ||
| 市 | 二〇、〇〇〇 | ||
| 町村 | 七、〇〇〇 |
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別表第四 (第百二十一条の二の二関係) 不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い 都道府県 千円 七〇、〇〇〇 指定都市 四〇、〇〇〇 市 二〇、〇〇〇 町村 七、〇〇〇