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地方自治法施行令 別表第四

関係条文:(第百二十一条の二の二関係)

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い都道府県 千円 七〇、〇〇〇
指定都市 四〇、〇〇〇
市 二〇、〇〇〇
町村 七、〇〇〇
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別表第四 (第百二十一条の二の二関係) 不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い 都道府県   千円 七〇、〇〇〇 指定都市   四〇、〇〇〇 市   二〇、〇〇〇 町村   七、〇〇〇

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