条文第94条第4項市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第224条第1項…九十三条の二第一項、第九十四条第三項及び第四項並びに第九十五条の二の規定(第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条及び…