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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第94条第4項

条文

第94条

第4項

市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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