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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第221条第1項

条文

第221条

第1項

裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けて当事者に交付しなければならない。財産区のある市町村の市町村長又は特別区の区長が当事者でない場合においては、これらの者に対しても、これを交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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