条文第220条第2項都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第220条第3項都道府県は、条例の定めるところにより、前項の規定により出頭した関係人の要した実費を弁償しなければならない。