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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第214条 (広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

条文

第214条(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第1項

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十条第四項前段において準用する第七十四条第五項五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会広域連合の選挙管理委員会
第八十条第四項前段において準用する第七十四条の二第七項及び第十項都道府県の選挙管理委員会広域連合の選挙管理委員会
第八十条第一項所属の選挙区広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下この項及び第三項において「選挙区等」という。)
普通地方公共団体の選挙管理委員会広域連合の選挙管理委員会
当該選挙区当該選挙区等
この場合において広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十条第三項当該選挙区当該選挙区等
選挙人広域連合の選挙人
この場合において広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十二条第一項普通地方公共団体の選挙管理委員会広域連合の選挙管理委員会
普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長
都道府県知事広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長広域連合の長

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十一条、第八十二条第二項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求については、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。