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第210条の16(都区協議会)
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第9項
地方自治法施行令
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第210条の16 (都区協議会)
第9項
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条文
第210条の16
(都区協議会)
第9項
都区協議会の経費は、都及び特別区が支弁する。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第9項)
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