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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の16 (都区協議会)第8項

条文

第210条の16(都区協議会)

第8項

都区協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

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