条文第210条の16(都区協議会)第8項都区協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)現在準備中です。