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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の16 (都区協議会)第7項

条文

第210条の16(都区協議会)

第7項

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

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