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第210条の16(都区協議会)
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第5項
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第210条の16 (都区協議会)
第5項
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条文
第210条の16
(都区協議会)
第5項
都区協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第5項)
現在準備中です。
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