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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の16 (都区協議会)第5項

条文

第210条の16(都区協議会)

第5項

都区協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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