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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の16 (都区協議会)第4項

条文

第210条の16(都区協議会)

第4項

特別区の区長である委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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