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地方自治法施行令
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第210条の16(都区協議会)
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第4項
地方自治法施行令
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第210条の16 (都区協議会)
第4項
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条文
第210条の16
(都区協議会)
第4項
特別区の区長である委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第4項)
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