条文第210条の16(都区協議会)第3項委員は、次に掲げる者をもつて充てる。一都知事二都知事が、その補助機関たる職員のうちから指名する者七人三特別区の区長が特別区の区長の中から協議により指名する者八人ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。