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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の16 (都区協議会)第3項

条文

第210条の16(都区協議会)

第3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  1. 一
    都知事
  2. 二
    都知事が、その補助機関たる職員のうちから指名する者
    七人
  3. 三
    特別区の区長が特別区の区長の中から協議により指名する者
    八人

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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