本文へスキップ
ジチテン
法令検索
事項別分類から探す
法令の種類から探す
索引から探す
検索
検索
事項別分類から探す
法令の種類から探す
索引から探す
ホーム
›
地方自治法施行令
›
第210条の16(都区協議会)
›
第10項
地方自治法施行令
地方自治法施行令
第210条の16 (都区協議会)
第10項
‹ 第210条の15
第210条の17 ›
条文
第210条の16
(都区協議会)
第10項
前各項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、都区協議会が定める。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第10項)
現在準備中です。
地方自治法施行令 第210条の16 (都区協議会) 第10項 | ジチテン 法令検索