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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の16 (都区協議会)第10項

条文

第210条の16(都区協議会)

第10項

前各項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、都区協議会が定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

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