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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第1条の2第2項

条文

第1条の2

第2項

前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあつては総務大臣、市町村の設置にあつては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職務を行うべき者を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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