条文第178条の3第2項審査の申立て等については、第百七十八条の五において準用する行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、第百七十八条の五において準用する同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第二項審理員自治紛争処理委員指名されている任命されている第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項審理員自治紛争処理委員第十六条審理員は自治紛争処理委員は審理員意見書自治紛争処理委員意見書ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第178条の5第1項第百七十八条の三第二項及び同条第三項において準用する第百七十八条の二第三項第二十号に特別の定め…