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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第178条の3第2項

条文

第178条の3

第2項

審査の申立て等については、第百七十八条の五において準用する行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、第百七十八条の五において準用する同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項審理員自治紛争処理委員
指名されている任命されている
第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項審理員自治紛争処理委員
第十六条審理員は自治紛争処理委員は
審理員意見書自治紛争処理委員意見書

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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