条文第174条の8(処理方策の提示)第4項総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、処理方策を定める経過について報告を求めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。