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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の8 (処理方策の提示)第4項

条文

第174条の8(処理方策の提示)

第4項

総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、処理方策を定める経過について報告を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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