条文第174条の62第3項都道府県又は市町村は、普通恩給権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。