条文
第174条の55
第2項
前項に規定するもののほか、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、都道府県の準教育職員又は市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を入営等の理由により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第四項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。以下この項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間」という。)が都道府県の職員又は市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に加えられ、又は通算されることとなつている場合(当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間の加算等をすることとしている場合に限る。)においては、当該都道府県等の準教育職員としての在職期間を含むものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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