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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の55第1項

条文

第174条の55

第1項

公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間(当該都道府県又は当該市町村が、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、第四号に掲げる期間を通算するほか、同号に掲げる期間に相当する期間を加算し、又は通算することとしている場合(次項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間の加算等をすることとしている場合」という。)には、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間については、当該相当する期間を含む。)を含むものとする。
  1. 一
    都道府県の職員であつた者で地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつたものが、更に引き続いて都道府県の職員となつた場合における当該指定都市の職員としての在職期間
  2. 二
    都の職員であつた者で引き続いて特別区の職員となつたものが、更に引き続いて都の職員となつた場合における当該特別区の職員としての在職期間
  3. 三
    次に掲げる場合における旧日本住宅公団、旧愛知用水公団、旧農地開発機械公団、旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧森林開発公団、旧原子燃料公社、旧公営企業金融公庫、旧労働福祉事業団又は旧雇用促進事業団(以下この号において「公団等」という。)の役員又は職員(以下この号において「役員等」という。)としての在職期間(当該在職期間と都道府県の職員としての在職期間(第百七十四条の五十一又は第百七十四条の五十二の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下この号及び第五号において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(第百七十四条の五十一又は第百七十四条の五十二の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下この号において同じ。)とを合算して都道府県又は市町村の最短年金年限に達する場合に限る。)
    1. イ
      公団等の設立の際現に都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者が、公団等の設立の際又はその後において都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間が最短年金年限に達することなく引き続いて公団等の役員等となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
    2. ロ
      公団等の設立の際現に都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者が、引き続いて公務員となり、その公務員としての在職期間(第百七十四条の五十三の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。)が最短恩給年限に達することなく引き続いて公団等の役員等となり、更に引き続いて公務員となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
    3. ハ
      公団等の設立の際現に公務員であつた者が、引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間が最短年金年限に達することなく公団等の役員等となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
  4. 四
    都道府県の教育職員又は市町村の教育職員としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第三項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。)の二分の一に相当する在職期間
  5. 五
    旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の都道府県への引継ぎに伴い、引き続いて都道府県の職員となつたものの日本医療団の職員としての在職期間のうち昭和二十二年五月三日以後の期間(当該期間と都道府県の職員としての在職期間とを合算して都道府県の最短年金年限に達する場合に限る。)
  6. 六
    都道府県の教育職員又は市町村の教育職員を退職した者が、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合を含む。)における当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間(前条第五項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を含む。)のうち昭和二十二年五月三日以後における期間

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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