条文
第174条の54
第5項
前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員(第百七十四条の五十第一項第八号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)又は当該市町村の教育職員(第百七十四条の五十第二項第一号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)を退職した者で、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたもの(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員(学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)又は当該市町村の準教育職員(同法第一条に規定する幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたものを含む。)に係る当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間が通算することとされている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の教育職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の教育職員若しくは他の市町村の教育職員を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員と、他の都道府県の準教育職員若しくは市町村の準教育職員又は都道府県の準教育職員若しくは他の市町村の準教育職員を当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員と、他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等を当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間が当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を通算するものとする。この場合においては、第三項ただし書の規定を準用する。
ざっくり口語訳(第5項)
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