条文第174条の54第1項都道府県又は市町村が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間によるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。