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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の5 (委員会の審査等に関し必要な事項)第1項

条文

第174条の5(委員会の審査等に関し必要な事項)

第1項

前二条に規定するものを除くほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、委員会が定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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