条文第174条の5(委員会の審査等に関し必要な事項)第1項前二条に規定するものを除くほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、委員会が定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。