条文第174条の49の26(包括外部監査契約を締結しなければならない市)第1項地方自治法第二百五十二条の三十六第一項第二号に規定する政令で定める市は、指定都市及び中核市とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。