条文第174条の49の20(事務処理の調整の指示の対象となる事務)第1項地方自治法第二百五十二条の二十六の四第一項第二号に規定する政令で定める事務は、法律又はこれに基づく政令により一部の市町村が処理することとされている事務とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。